会社法第839条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](無効又は取消しの判決の効力)
- 第839条
- 会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
改正経緯
[編集]2019年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)第834条第1号から第12号まで
- (改正後)第834条第1号から第12号の2まで
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第834条(被告)
会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
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