会社法第838条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(認容w:判決の効力が及ぶ者の範囲)

第838条
w:会社の組織に関する訴えに係る請求を認容するw:確定判決は、w:第三者に対してもその効力を有する。

解説[編集]

関連条文[編集]

会社法第839条(無効又は取消しの判決の効力)
会社の組織に関する訴え会社法第834条


前条:
会社法第837条
(弁論等の必要的併合)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第839条
(無効又は取消しの判決の効力)


このページ「会社法第838条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。