会社法第846条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(原告が敗訴した場合の
w:損害賠償
責任)
第846条
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第845条
(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第847条
(責任追及等の訴え)
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会社法第846条
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