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会社法第846条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(原告が敗訴した場合のw:損害賠償責任)

第846条
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第845条
(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第846条の2
(売渡株式等の取得の無効の訴え)


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