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会社法第846条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(売渡株式等の取得の無効の訴え)

第846条の2
  1. 株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から6箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
  2. 前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
    1. 取得日において売渡株主(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合にあっては、売渡株主又は売渡新株予約権者。第846条の5第1項において同じ。)であった者
    2. 取得日において対象会社の取締役(監査役設置会社にあっては取締役又は監査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役。以下この号において同じ。)であった者又は対象会社の取締役若しくは清算人

解説

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2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。

関連条文

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前条:
会社法第846条
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の3
(被告)
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