コンテンツにスキップ

会社法第846条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

第846条の9
売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

解説

[編集]
2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第846条の8
(無効の判決の効力)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第847条
(株主による責任追及等の訴え)
このページ「会社法第846条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。