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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(訴えの管轄)
第848条
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
前条:
会社法第847条の4
(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第2節 株式会社における責任追及等の訴え
次条:
会社法第849条
(訴訟参加)
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会社法第848条
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カテゴリ
:
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