会社法第857条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
[
編集
]
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第857条
第544条
第2項の訴えは、特別清算裁判所(
第880条
第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
会社法第856条
(訴えの管轄)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第4節 特別清算に関する訴え
次条:
会社法第858条
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
このページ「
会社法第857条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加