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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
- 第857条
- 第544条第2項の訴えは、特別清算裁判所(第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。
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