会社法第862条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(訴えの管轄)

第862条
持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第861条
(被告)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
次条:
会社法第863条
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)


このページ「会社法第862条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。