会社法第863条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
- 第863条
- 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
- 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
- 清算持分会社の債権者
- 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
- 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
- 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分
- 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と、同法第424条の5第1号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第645条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第2号並びに同法第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2017年民法改正により、第2項を以下のとおり改正。
- (改正前)第425条及び第426条までの規定
- (改正後)第425条から第426条までの規定
解説
[編集]- 無限責任社員がいる持分会社の清算時において、清算にあたっての会社の財産処分について、無限責任社員の持分(会社財産ではない外観を持つもの)相当に対する財産を確定するための手続きにおいて、法令違反があった場合、一種の詐害行為として行為の取り消しを認めるもの。
関連条文
[編集]【民法】第425条から第426条まで
- 民法第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 民法第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
- 民法第425条の3(受益者の債権の回復)
- 民法第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
- 民法第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
判例
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