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会社法第863条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)

第863条
  1. 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
    一 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
    二 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
  2. 民法第424条第1項ただし書、第424条の5第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と、同法第424条の5第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第645条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第862条
(訴えの管轄)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
次条:
会社法第864条
(被告)


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