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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(疎明)
第869条
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
解説
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]
関連条文
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判例
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]
前条:
会社法第868条
(非訟事件の管轄)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第870条
(陳述の聴取)
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会社法第869条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
会社法