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会社法第869条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(疎明)

第869条
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第868条
(非訟事件の管轄)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第870条
(陳述の聴取)


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