コンテンツにスキップ

会社法第870条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(陳述の聴取)

第870条
  1. 裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
    一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第874条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
    二 清算人、社債管理者又は社債管理補助者の解任についての裁判 当該清算人、社債管理者又は社債管理補助者
    三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号の譲渡人
    四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者
    五 第455条第2項第二号又は第505条第3項第二号の規定による裁判 当該株主
    六 第456条又は第506条の規定による裁判 当該株主
    七 第732条の規定による裁判 利害関係人
    八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
    九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
    十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
    十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
  2. 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
    一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
    二 第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項、第809条第2項又は第816条の7第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
    三 第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
    四 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
    五 第179条の8第1項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支配株主
    六 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第869条
(疎明)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第870条の2
(申立書の写しの送付等)


このページ「会社法第870条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。