会社法第876条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
[
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]
(最高裁判所規則)
第876条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
前条:
会社法第875条
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第877条
(審問等の必要的併合)
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会社法第876条
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