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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(審問等の必要的併合)
- 第877条
- 第840条第2項(第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
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