会社法第877条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(審問等の必要的併合)

第877条
第840条第2項(第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第876条
(最高裁判所規則)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第878条
(裁判の効力)


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