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会社法第878条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(裁判の効力)

第878条
  1. 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
  2. 第842条第2項において準用する第840条第2項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第877条
(審問等の必要的併合)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第879条
(特別清算事件の管轄)


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