出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(裁判の効力)
- 第878条
- 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
- 第842条第2項において準用する第840条第2項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
このページ「
会社法第878条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。