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会社法第889条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(他の手続の中止命令)

第889条  
  1. 裁判所は、第512条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  2. 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  4. 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第888条
(特別清算開始の申立て)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第890条
(特別清算開始の命令)


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