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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(登記の期間)
- 第910条
- この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
関連条文[編集]
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