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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
- 第909条
- この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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