会社法第918条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
[
編集
]
(支配人の登記)
第918条
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
会社法第933条
(外国会社の登記)
前条:
会社法第917条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第919条
(持分会社の種類の変更の登記)
このページ「
会社法第918条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加