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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
(支配人の登記)
- 第918条
- 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
関連条文[編集]
参照条文[編集]
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