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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則
条文
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]
(支配人の登記)
第918条
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
解説
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]
関連条文
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]
参照条文
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]
会社法第933条
(外国会社の登記)
前条:
会社法第917条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第919条
(持分会社の種類の変更の登記)
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会社法第918条
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