会社法第919条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文[編集]

(持分会社の種類の変更の登記)

第919条
持分会社が第638条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第918条
(支配人の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第920条
(組織変更の登記)


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