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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
(組織変更の登記)
- 第920条
- 会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
関連条文[編集]
参照条文[編集]
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