会社法第943条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
条文
[編集](欠格事由)
- 第943条
- 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一 この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第97条の4第5項、金融商品取引法第50条の2第10項及び第66条の40第6項、公認会計士法第34条の20第6項及び第34条の23第4項、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第26条第6項、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第126条の4第5項、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第33条第7項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の28第6項(同法第43条第3項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第67条第2項、第80条第1項及び第82条第3項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第55条第3項、司法書士法(昭和25年法律第197号)第45条の2第6項、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第40条の2第6項、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第11条第9項、行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の20の2第6項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第25条第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)及び第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項(同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第87条の4第4項、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第15条第6項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第55条第5項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第91条の4第4項、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第16条第8項、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第48条の3第5項(同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の23の2第6項、森林組合法(昭和53年法律第36号)第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項、保険業法(平成7年法律第105号)第67条の2及び第217条第3項、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第194条第4項、弁理士法(平成12年法律第49号)第53条の2第6項、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第96条の2第4項、信託業法第57条第6項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第4項、第61条第7項及び第63条の20第7項並びに労働者協同組合法(令和2年法律第78号)第29条第6項(同法第111条第2項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第955条第1項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 二 第954条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 三 法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第947条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
解説
[編集]令和2年法律第78号により、改正。
令和2年法律第33号により、改正。
関連条文
[編集]参照条文
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