会社法第954条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(登録の取消し等)
- 第954条
- 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(登録の取消し等)
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