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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(適合命令)
- 第952条
- 法務大臣は、調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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