会社法第953条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(改善命令)
第953条
法務大臣は、調査機関が
第946条
の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第952条
(適合命令)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第954条
(登録の取消し等)
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会社法第953条
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