コンテンツにスキップ

会社法第958条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(報告及び検査)

第958条
  1. 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第957条
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
会社法
第7編 雑則

第5章 公告

第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第959条
(公示)
このページ「会社法第958条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。