会社法第959条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(公示)
第959条
法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二
第945条
第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
三
第948条
又は
第950条
の届出があったとき。
四
第954条
の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第957条
第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第958条
(報告及び検査)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
次条:
会社法第960条
(取締役等の特別背任罪)
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会社法第959条
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