会社計算規則第11条

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法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則

条文[編集]

(のれん)

第11条
会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社計算規則第10条
(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
会社計算規則
第2編 会計帳簿

第2章 資産及び負債

第2節 のれん
次条:
会社計算規則第12条
(株式及び持分に係る特別勘定)


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