会社計算規則第151条
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条文[編集]
(欠損の額)
- 第151条
- 法第449条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
- 一 0
- 二 0から分配可能額を減じて得た額
解説[編集]
- 法第449条(債権者の異議)
関連条文[編集]
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(欠損の額)
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