会社計算規則第153条
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条文
[編集]- 第153条
- 法第452条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
- 一 増加する剰余金の項目
- 二 減少する剰余金の項目
- 三 処分する各剰余金の項目に係る額
- 前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。
解説
[編集]関連条文
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