会社法第452条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](剰余金についてのその他の処分)
- 第452条
- 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他のw:剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
解説
[編集]- 「法務省令」は、会社計算規則第153条(計算関係書類)である。
関連条文
[編集]- 会社法第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
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