会社計算規則第98条
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条文
[編集](注記表の区分)
- 第98条
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 継続企業の前提に関する注記
- 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)に関する注記
- 貸借対照表等に関する注記
- 損益計算書に関する注記
- 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
- 税効果会計に関する注記
- リースにより使用する固定資産に関する注記
- 金融商品に関する注記
- 賃貸等不動産に関する注記
- 持分法損益等に関する注記
- 関連当事者との取引に関する注記
- 一株当たり情報に関する注記
- 重要な後発事象に関する注記
- 連結配当規制適用会社に関する注記
- その他の注記
- 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
解説
[編集]関連条文
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