会社計算規則第98条
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条文
[編集](注記表の区分)
- 第98条
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一 継続企業の前提に関する注記
- 二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)に関する注記
- 三 貸借対照表等に関する注記
- 四 損益計算書に関する注記
- 五 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
- 六 税効果会計に関する注記
- 七 リースにより使用する固定資産に関する注記
- 八 金融商品に関する注記
- 九 賃貸等不動産に関する注記
- 十 持分法損益等に関する注記
- 十一 関連当事者との取引に関する注記
- 十二 一株当たり情報に関する注記
- 十三 重要な後発事象に関する注記
- 十四 連結配当規制適用会社に関する注記
- 十五 その他の注記
- 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
- 一 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、第三号、第四号及び第六号から第十四号までに掲げる項目
- 二 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、第十号及び第十四号に掲げる項目
- 三 会計監査人設置会社であって、法第444条第3項 に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十号に掲げる項目
- 四 連結注記表 前項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号及び第十四号に掲げる項目
- 五 持分会社の個別注記表 前項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる項目
解説
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