住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条
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法学>コンメンタール住宅の品質確保の促進等に関する法律>住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条 (前)(次)
条文[編集]
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
- 第94条
- 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第634条第1項 及び第2項 前段に規定する担保の責任を負う。
- 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
- 第1項の場合における民法第638条第2項の規定の適用については、同項 中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項」とする。
解説[編集]
- 民法第634条(請負人の担保責任)
- 民法第638条(請負人の担保責任の存続期間)(同上)
参照条文[編集]
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条(住宅の構造耐力上主要な部分等)
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]