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住民基本台帳法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール住民基本台帳法

条文

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(本人等の請求による住民票の写し等の交付)

第12条
  1. 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
    一 当該請求をする者の氏名及び住所
    二 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
    三 当該請求の対象とする者の氏名
    四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
  3. 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
  4. 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
  5. 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
  6. 市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
  7. 第1項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。


解説

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参照条文

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前条:
住民基本台帳法第11条の2
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の1部の写しの閲覧)
住民基本台帳法
第2章 住民基本台帳
次条:
住民基本台帳法第12条の2
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)


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