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コンメンタール住民基本台帳法

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住民基本台帳法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア住民基本台帳法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(国及び都道府県の責務)
第3条(市町村長等の責務)
第4条(住民の住所に関する法令の規定の解釈)

第2章 住民基本台帳(第5条~第15条)

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第5条(住民基本台帳の備付け)
第6条(住民基本台帳の作成)
第7条(住民票の記載事項)
第8条(住民票の記載等)
第9条(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第10条(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第11条(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の1部の写しの閲覧)
第11条の2(個人又は法人の申出による住民基本台帳の1部の写しの閲覧)
第12条(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条の2(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
第12条の3(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
第12条の5(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第13条(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第15条(選挙人名簿との関係)

第3章 戸籍の附票(第16条~第20条)

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第16条(戸籍の附票の作成)
第17条(戸籍の附票の記載事項)
第17条の2(戸籍の附票の記載事項の特例等)
第18条(戸籍の附票の記載等)
第19条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第20条(戸籍の附票の写しの交付)

第4章 届出(第21条~第30条)

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第21条(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第22条(転入届)
第23条(転居届)
第24条(転出届)
第24条の2(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例)
第25条(世帯変更届)
第26条(世帯主が届出を行う場合)
第27条(届出の方式等)
第28条(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第28条の2(後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
第28条の3(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第29条(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第30条(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)

第1節 住民票コード(第30条の2~第30条の6)

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第30条の2(住民票コードの記載等)
第30条の3(住民票コードの記載の変更請求)
第30条の4(政令への委任)
第30条の5(都道府県知事への通知)
第30条の6(他の市町村への本人確認情報の提供)

第2節 都道府県の事務等(第30条の7~第30条の9)

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第30条の7(都道府県知事の事務)
第30条の8(都道府県における本人確認情報等の利用)
第30条の9(都道府県の審議会の設置)

第3節 指定情報処理機関(第30条の10~第30条の28)

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第30条の10(指定情報処理機関の指定等)
第30条の11(指定情報処理機関への通知等)
第30条の12(指定の基準)
第30条の13(指定の公示等)
第30条の14
第30条の15(本人確認情報保護委員会の設置)
第30条の16(役員の選任及び解任)
第30条の17(役職員等の秘密保持義務等)
第30条の18(本人確認情報管理規程)
第30条の19(事業計画の認可等)
第30条の20(交付金)
第30条の21(帳簿の備付け)
第30条の22(監督命令等)
第30条の23(報告及び立入検査)
第30条の24(事務の休廃止)
第30条の25(指定の取消し等)
第30条の26(本人確認情報処理事務の委任の解除)
第30条の27(委任都道府県知事による本人確認情報処理事務の実施)
第30条の28(本人確認情報処理事務の引継ぎ等に関する省令への委任)

第4節 本人確認情報の保護(第30条の29~第30条の40三)

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第30条の29(本人確認情報の安全確保)
第30条の30(本人確認情報の利用及び提供の制限)
第30条の31
第30条の32(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第30条の33(受領者等による本人確認情報の安全確保)
第30条の34(受領者の本人確認情報の利用及び提供の制限)
第30条の35(本人確認情報の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
第30条の36(受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第30条の37(自己の本人確認情報の開示)
第30条の38(開示の期限)
第30条の39(手数料)
第30条の40(自己の本人確認情報の訂正)
第30条の41(苦情処理)
第30条の42(住民票コードの告知要求制限)
第30条の43(住民票コードの利用制限等)

第5節 住民基本台帳カード(第30条の44)

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第30条の44(住民基本台帳カードの交付)

第5章 雑則(第31条~第41条)

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第31条(国又は都道府県の指導等)
第31条の2(行政手続法 の適用除外)
第31条の3(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)
第31条の4(不服申立て)
第32条(不服申立てと訴訟との関係)
第33条(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第34条(調査)
第34条の2(報告及び検査)
第35条(秘密を守る義務)
第36条(住民に関する記録の保護)
第36条の2(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第36条の3(苦情処理)
第37条(資料の提供)
第38条(指定都市の特例)
第39条(適用除外)
第40条(主務大臣)
第41条(政令への委任)

第6章 罰則(第42条~第3項の政令で定める市(特別区を含 )

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第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条

外部リンク

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