供託法第10条

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条文[編集]

  • 原文は、カタカナで書かれてある。
  • 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。


【反対給付を要する場合】

第10条
供託物を受取るへき者か反対給付を為すへき場合に於ては供託者の書面又は裁判、公正証書其他の公正の書面に依り其給付ありたることを証明するに非されは供託物を受取ることを得す。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
供託法第9条
【無権利者に対する供託】
供託法

次条:


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