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【反対給付を要する場合】
- 第10条
- 供託物を受取るへき者か反対給付を為すへき場合に於ては供託者の書面又は裁判、公正証書其他の公正の書面に依り其給付ありたることを証明するに非されは供託物を受取ることを得す。
- 供託物を受け取ることができる者が、反対給付をしなければならない場合には、供託者の書面又は裁判、公正証書其他の公正の書面によって、給付があったことの証明がなければ、供託物を受け取ることができない。
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