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供託法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール供託法

条文

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  • 平仮名で記載されている部分は、原文ではカタカナで書かれている。
  • 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

【無権利者に対する供託】

第9条
供託者か供託物を受取る権利を有せさる者を指定したるときは其供託は無効とす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
供託法第8条
【供託の還付・取戻し】
供託法

次条:
供託法第10条
【反対給付を要する場合】


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