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供託法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール供託法

条文

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【無権利者に対する供託】

第9条
供託者か供託物を受取る権利を有せさる者を指定したるときは其供託は無効とす。

現代語

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供託者が供託物を受け取る権利を有しない物を【「供託物を受取るべき者」に】指定した時は、その供託は無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
供託法第8条
【供託の還付・取戻し】
供託法
次条:
供託法第10条
【反対給付を要する場合】
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