コンテンツにスキップ

供託法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【有価証券の利息などの保管】

第4条
供託所は供託物を受取るへき者の請求に因り供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金を受取り供託物に代へ又は其従として之を保管す但保証金に代へて有価証券を供託したる場合に於ては供託者は其利息又は配当金の払渡を請求することを得

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
供託法第3条
【供託金の利息】
供託法

次条:
供託法第5条
【供託物の保管者の指定】
このページ「供託法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。