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法学>コンメンタール>供託法
【供託物の保管者の指定】
- 第5条
- 法務大臣は法令の規定に依りて供託する金銭又は有価証券に非さる物品を保管すへき倉庫営業者又は銀行を指定することを得。
- 倉庫営業者又は銀行は其営業の部類に属する物にして其保管し得へき数量に限り之を保管する義務を負ふ。
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