保険法第1条

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条文[編集]

(趣旨)

第1条
保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

解説[編集]

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前条:
保険法
第1章 総則
次条:
保険法第2条
(定義)