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保険法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール保険法保険法第2条

条文

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(定義)

第2条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 保険契約
    保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。
  2. 保険者
    保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいう。
  3. 保険契約者
    保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。
  4. 被保険者
    次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イからハまでに定める者をいう。
    イ 損害保険契約
    損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者
    ロ 生命保険契約
    その者の生存又は死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者
    ハ 傷害疾病定額保険契約
    その者の傷害又は疾病(以下「傷害疾病」という。)に基づき保険者が保険給付を行うこととなる者
  5. 保険金受取人
    保険給付を受ける者として生命保険契約又は傷害疾病定額保険契約で定めるものをいう。
  6. 損害保険契約
    保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
  7. 傷害疾病損害保険契約
    損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。
  8. 生命保険契約
    保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
  9. 傷害疾病定額保険契約
    保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成16年10月29日)民法第903条商法第673条(削除 現行:本条第8号)、商法第675条第1項(削除 現行:保険法第42条
    被相続人を保険契約者及び被保険者とし共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条
    被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。

前条:
保険法第1条
(趣旨)
保険法
第1章 総則
次条:
保険法第3条
(損害保険契約の目的)
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