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保険法第4条

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法学民事法商法コンメンタール保険法

条文

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告知義務

第4条
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第28条第1項及び第29条第1項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア損害保険契約#告知義務の記事があります。

参照条文

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前条:
保険法第3条
(損害保険契約の目的)
保険法
第2章 損害保険
第1節 成立
次条:
保険法第5条
(遡及保険)
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