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法学>民事法>商法>コンメンタール保険法>保険法第3条
(損害保険契約の目的)
- 第3条
- 損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。
損害保険の対象については、一般的に金銭的に評価しないものをその対象としないとする、民法第399条(債権の目的)の例外規定である。
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