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保険法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール保険法

条文

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(消滅時効)

第95条
  1. 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

解説

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  • 第63条(保険料積立金の払戻し)
  • 第92条(保険料積立金の払戻し)

参照条文

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類似条文

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第1編 総則 (コンメンタール民法)#第3節 消滅時効(第166条~第169条)


前条:
保険法第94条
(強行規定)
保険法
第5章 雑則
次条:
保険法第96条
(保険者の破産)
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