保険法第95条
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条文
[編集](消滅時効)
- 第95条
- 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説
[編集]- 第63条(保険料積立金の払戻し)
- 第92条(保険料積立金の払戻し)
参照条文
[編集]類似条文
[編集]第1編 総則 (コンメンタール民法)#第3節 消滅時効(第166条~第169条)
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