信託法施行規則
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信託法施行規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 通則(第1条~第2条)
[編集]第2節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等(第3条)
[編集]第2章 受託者等(第4条~第5条)
[編集]第3章 受益者集会(第6条~第11条)
[編集]- 第6条(受益者集会の招集の場合における決定事項)
- 第7条(受益者集会参考書類)
- 第8条(議決権行使書面)
- 第9条(書面による議決権行使の期限)
- 第10条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 第11条(受益者集会の議事録)
第4章 信託の併合及び分割
[編集]第1節 信託の併合(第12条~第13条)
[編集]第2節 信託の分割
[編集]第1款 吸収信託分割(第14条~第15条)
[編集]第2款 新規信託分割(第16条~第17条)
[編集]第5章 受益証券発行信託の特例(第18条~第23条)
[編集]第6章 限定責任信託の特例(第24条)
[編集]第7章 電磁的記録等(第25条~第32条)
[編集]- 第25条(電磁的記録)
- 第26条(電磁的記録の作成)
- 第27条(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
- 第28条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第29条(検査役が提供する電磁的記録等)
- 第30条(電磁的方法)
- 第31条(電子署名)
- 第32条(信託法施行令 に係る電磁的方法)