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借地借家法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(解約による建物賃貸借の終了)

第27条
  1. 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
  2. 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第26条
(建物賃貸借契約の更新等)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
第28条
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
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