借地借家法第27条
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借地借家法第27条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(解約による建物賃貸借の終了)
第27条
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
前条第2項及び第3項
の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
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借地借家法第27条
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