借地借家法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文[編集]

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第28条
  1. 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
借地借家法第27条
(解約による建物賃貸借の終了)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
借地借家法第29条
(建物賃貸借の期間)


このページ「借地借家法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。