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借地借家法第30条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
借地借家法
>
コンメンタール借地借家法
条文
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]
(強行規定)
第30条
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
借地借家法第29条
(建物賃貸借の期間)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
借地借家法第31条
(建物賃貸借の対抗力等)
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借地借家法第30条
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カテゴリ
:
スタブ
借地借家法
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