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法学>民事法>コンメンタール借地借家法
(強行規定)
- 第37条
- 第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
- 第31条(建物賃貸借の対抗力等)
- 第34条(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
- 第35条(借地上の建物の賃借人の保護)
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