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借地借家法第40条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール借地借家法
条文
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]
(一時使用目的の建物の賃貸借)
第40条
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
借地借家法第39条
(取壊し予定の建物の賃貸借)
借地借家法
第3章 借家
第3節 定期建物賃貸借等
次条:
借地借家法第41条
(管轄裁判所)
このページ「
借地借家法第40条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
借地借家法