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借地借家法第39条

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法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

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(取壊し予定の建物の賃貸借)

第39条
  1. 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
  2. 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第38条
(定期建物賃貸借)
借地借家法
第3章 借家
第3節 定期建物賃貸借等
次条:
借地借家法第40条
(一時使用目的の建物の賃貸借)


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