借地借家法第39条
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条文
[編集](取壊し予定の建物の賃貸借)
- 第39条
- 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
- 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
- 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
改正経緯
[編集]2021年デジタル社会形成整備法制定により、第3項を新設。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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